簡易専用水道検査事業

簡易専用水道検査について

一般にビルやマンション等、水道から供給される水のみを水源として、いったん受水槽に貯めてから、ポンプで高置水槽に揚水(直接ポンプで給水するものもあります)し、各階に給水する水道で受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設は「簡易専用水道」といい、設置者には水道法に基づき適正な管理や、毎年1回以上定期に法定検査の受検が義務づけられています。

有効容量の算定(受水槽の最高水位・最低水位)

受水槽の最高水位及び最低水位は、設計図等に記載されたものを確認し、次により定めています。 最高水位:受水槽の定水位装置(ボールタッブ等)によって、決定されるハイウォーターレベル(HWL)の水位とします。 最低水位:受水槽内にある揚水管の吸込管端から揚水管径の1.5倍上部の水位とします。

施設管理の基準について

  1. 水槽の掃除 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行って清潔な状態が保たれるようにしましよう。
  2. 施設の点検と改善 水槽に亀裂等によって有害物、汚水等が混入がないか概ね毎月1回の点検を行い、欠陥等を発見したときは、速やかに改善しましよう。 また、地震・台風・凍結・大雨等水質に影響を与えるおそれがあるときも速やかに点検をしましよう。
  3. 水質の検査 給水栓における水の色・濁り・臭い・味その他の状態により、異常を認めたときは、水質検査を実施しましよう。
  4. 残留塩素を0.1mg/リットル以上保持できるように努めましよう。
  5. 給水の停止 供給する水が人の健康を害するおそれのあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その旨を利用者に知らせましよう。
  6. 前1~5までの管理状況を記録する帳簿を備え、保存しましよう。
  7. 設置者自らが管理を行わない場合は、当該簡易専用水道の管理を担当させるための「管理者」を選任し、適正な管理が行われるようにしましょう。

法定検査について

設置者は、毎年1回以上定期に、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して検査を受けなければなりません。 なお、検査を受けなかった場合は、罰則が適用されることもあります。(水道法第54条)

検査の内容は

  1. 施設の外観検査 水槽の周囲及び水槽内の状態を検査します。
  2. 給水栓における水質検査 臭気、味、色、色度、濁度の検査及び残留塩素の測定
  3. 書類検査 設備の関係図面、水槽の掃除の記録、その他の管理についての記録

詳しい事は当協会までお問い合わせください。